㈱アートハウジング 民事再生法の適用を申請

マンション分譲

株式会社アートハウジング

民事再生法の適用を申請

負債58億円


㈱アートハウジング 民事再生法の適用を申請

(株)アートハウジング(資本金2000万円、新宿区歌舞伎町2-44-1、代表山根延夫氏ほか1名、従業員28名)は、10月16日に東京地裁へ民事再生法の適用を申請した。

 申請代理人は青木優子弁護士(新宿区左門町13-1、電話03-3357-1388)。

 当社は、1976年(昭和51年)6月に設立されたマンション分譲業者。77年3月に分譲した「サニーコーポ」シリーズを皮切りに順次実績を重ね、現在では主にファミリーマンション「サニーコート」シリーズを東京をはじめ埼玉県、神奈川県などに展開していた。首都圏のマンション専業デベロッパーとしては中規模に位置し、2002年5月期には年売上高約89億8600万円を計上していた。

 その後も物件の商品企画など業界内外で評価を受け、マンションブームと強力な営業力を背景に好調な販売を維持し、2007年5月期の年売上高は約122億1500万円にまで伸長していた。

 しかし、急速な不動産市況の冷え込みから業績はジリ貧傾向を辿り、マンション用地の取得、マンション建築に伴う借入金が重荷となるなか、2008年10月には(株)ダイナシティ(民事再生、東京)が倒産したことで約11億3900万円の不良債権が発生。2009年5月期は年売上高約117億6400万円を確保したものの、当期損失は約15億6900万円となり債務超過に転落していた。金融環境の悪化で資金調達が困難となるなか、近時は新規プロジェクトを中止し、リストラを進めるなかで今回の措置となった。

 負債は約58億円。


(TDB参照)



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